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中小企業法務支援サービスの実績・事例_経営者の声

受注した印刷物の不良品事故の対応について -

東京都台東区 株式会G印刷 代表取締役 N.K様
顧問税理士 天野 清一 会員(東京税理士会 四谷支部)


創業58年で中堅の印刷業を行っている。今まで、法律上のトラブルは無縁であった。しかし、平成25年7月、長年の顧客である某団体から受注した会費請求書の印刷で問題が起きた。「圧着はがき」による会費請求の印刷である。これが、団体の加入者に配達された時、糊が剥がれ、会費請求金額が見える状態で届いたというのだ。この某団体の顧客は全国3万人以上で、本部には全国から苦情電話が殺到していると言う。

すぐさま某団体に飛んでいって責任者に謝罪した。しかしクレーム対応の真最中で善後策など話す間はなく、ひとまず帰った。とんでもない事態であった。この団体は、当社の大口顧客であり、対応如何では顧客を失うだけでなく、損害賠償を考えざるを得ない。この仕事を実際に行ったのは、下請けのA社である。A社は、従来通りの工程で印刷をしており、自分のところで問題が起きたとは考えられないと主張した。専用紙を供給した大手製紙会社のB社は、当社製品で糊が剥がれることはないと主張した。郵便局に掛け合ったが、他の類似の郵便物で問題は起きておらず、配送中の事故は否定した。ともかく、事故が生じたことは間違いないことで困ってしまった。

そこで、税務顧問をお願いしている都心綜合会計の担当の伊藤さんから、「困り事はなんでも相談してください」と言われていたことを思いだした。伊藤さんに電話したところ、翌日には、JSAの紹介でK弁護士と都心綜合会計事務所で相談することができた。この場には、所長の税理士天野清一先生、担当の伊藤さんが同席してくれた

迷惑をかけた団体には、少なくても受注料金は無料とすることを考えていたが、今後想定される顧客と話し合いの対応策について相談したいと考えていた。ポイントは次の2点である。①顧客が問題対応に掛かった人件費等の保障等、損害賠償の範囲②下請けのA社と大手製紙会社B社に責任分担を求めることの是非。K弁護士から、損害賠償の算定と限度額、顧客に理解いただくための法的面から説得情報と当事者のA社、B社との共同責任の分担の仕方等ついて説明を受けた。これにより法律的な道筋がわかり、まずこの点の不安は解消した。また、責任を否定しているA社、B社との協議方法についてもアドバイスを貰うことが出来た。

問題対応の処方箋がわかったので、早速顧客の某団体に謝罪の訪問し当社の対応を説明した。長年の取引実績もあり、印刷代金を無料とすることで決着がつき、取引も継続していただけることになった。そして下請けのA社と大手製紙会社B社とは、協議の場を設け、3社痛み分けをすることで決着をつけることができた。今回の問題に対し、都心綜合会計の素早い対応とK弁護士の的確なアドバイスで早期に問題解決をすることができたと感謝している。今回の件で弁護士を身近に感じることができたので、今後積極的にお願いしたいと考えている。

中小企業法務支援サービスの実績・事例_会員の声

依頼者の叔母(外国人と結婚)が残した190万ドルの遺産相続の対応事例

東京税理士会 中野支部 税理士 田代 祐一


長く顧問をしている経営者からの相談であった。会社を創業する前に勤めていた会社の同僚が、遺産相続の問題で困っている。誰か適任の弁護士はいないかと言う相談であった。依頼人の叔母は社会福祉関係の法人を経営しており、オーストラリア人の夫が事業を手伝っていた。夫が亡くなり、相次いで叔母も亡くなった。叔母には子供がいないため依頼人が代襲相続人となる。この法人には顧問弁護士がいるが高齢で、相続税申告など関係する手続きは期限を過ぎても何もしていない状況であった。

相続人は、依頼人の他はオーストラリア人の3人で同国に在住している。遺産分割の対象の財産は、夫が残した190万ドルの預金。叔母所有のマンションである。それに事業の廃業手続き、従業員の解雇等の対応がある。今回の依頼は、まず現在の顧問弁護士から法律業務を引き継ぐ交渉を行い、オーストラリア国の相続法規が分かり、その相続人と交渉ができる弁護士を探すことである。当初は難しいのではと考えた。

そこですぐに加入しているJSAの専務理事に連絡して、この依頼案件を対応できる弁護士がいるか打診をした。JSAには、元最高裁判所判事を始め、日弁連の幹部の弁護士がおり、得意分野を担当する弁護士が多数いるとのことで期待していた。ほどなく専務理事から、会員弁護士を紹介された。実に最適な弁護士であった。当然英語は堪能で外国との交渉に慣れており租税法の理解がある。当初は、外国の遺産が現金のみであることから比較的容易な案件と考えていた。

しかし交渉を進める内、後見人がついている遺族がいることがわかった。この後見人の承諾が必要であり、この対応は困難を極めた。後見人とは連絡が取れないのである。依頼人の弁護士は、オーストラリアの関係法令をつぶさに調べ、解決の糸口を見い出した。また、外国における財産の評価証明について、日本の関係官庁との折衝でも困難な問題があった。しかし1年以上の時間を要したが、現在関係先とは全て合意に至り、最終的に書類作成の段階にきている。

私としては、JSAの弁護士を紹介したことにより、依頼人の叔母の相続税申告、マンション売却に伴う譲渡所得の申請業務を受任する副次効果もあった。さらに、相談を受けた経営者からも感謝され事務所の評価を上げた。JSAには、キャリア豊富な弁護士がおり、なおかつ会員制のサービスであるので、会員弁護士も税理士会員の依頼には、特段の対応をいただいているように思う。これからの会計事務所は、多くの弁護士と連携して協業できる体制を作ることが、業務の幅を広げることができるものと思う。

為替デリバティブ契約した顧問先企業の金融機関に対する提訴

東京税理士会 練馬東支部 税理士 谷野 勝之


顧問先企業が、メガバンクと為替デリバティブ契約をしていた。この会社は商社経由で輸入商品の仕入をしているので、自社で為替リスクを取る必要はなく、この金融商品を契約する必要はなかった。しかしメガバンクのしつこいほどの営業で契約をしていた。当初は、利益が出たが、大幅な円高により、数ヶ月単位で数百万円の損金を支払っていた。まだ経営本体の利益があり、何とか対応していたが、このメガバンクとの取引が終わったため、損害賠償請求の訴訟を起こす意思を固め相談して来た。

為替デリバティブ問題に詳しい専門家の弁護士は少ない状況であったが、JSAに金融機関出身で金融商品に詳しい弁護士がおり対応いただくことができた。

自損事故による車の修理代を弁護士を立てて内容証明で請求された

東京税理士会 四谷支部 税理士 天野 清一


当事務所の関与先企業で起きたトラブル対応事例を紹介します。経営者の中学生のお子さんが自転車で歩道を走っていて転倒し車道に転がった。前から来た車が避けようとして、反対側の標識に車をぶつけ破損した。この車の運転者から、この自損事故の原因はこの子にあるとして20万円の修理代を弁護士による内容証明で請求してきた。

経営者は、現場の状況から、運転手のわき見運転が原因で自損事故であると判断していていた。それにも拘わらず弁護士を立てて脅しに似た請求をしてきた。このような理不尽な要求に応じることは、少額な請求でも子供の教育上よくないとして、こちらも弁護士を立てて対抗することにした。交通事故を専門に百数10件以上の経験をもつ若手弁護士に依頼した。経営者は、このような少額な事件でも弁護士が対応してくれたことに、安堵の顔を浮かべていた。幸い弁護士費用も損害保険の弁護士特約を利用することができた。

当事務所では経営者に「経営者にお困りことは何でもご相談ください。」と伝えている。経営者の困り事の解決は、会計事務所の付加価値サービスとして考えている。

金融機関にJSA会員弁護士を紹介し、お礼に企業の紹介を受けた

東京税理士会 豊島支部 税理士 中根 武


長い間ある金融機関の支店に顔を出してコンタクトを取っていた。その時支店次長から、支店として困った問題があり、その分野に強い弁護士の紹介を依頼された。当事務所では、約10名の弁護士と連携しており、顧客で起きた問題の解決に当たってもらっている。

しかし、知り合いの弁護士の中だけでは、今回の銀行支店の依頼に対応できるか不安であった。そこで、JSA会員交流会で事例研究の発表をしていたJSA会員弁護士に紹介をした。この弁護士の仕事内容が的確であったようで、支店次長から大変感謝され、その後たて続けに3件の顧問先企業を紹介された。また、依頼した弁護士からも、お礼に相続税の仕事を紹介された。

弁護士は、基本的に何でも対応できる資格である。しかし、得意か不得意かは、仕事を依頼して見ないと分からない場合が多い。最近の聞こえてくるのは、経験がなくても仕事を確保するため、なんでも引き受けて、すぐに対応してくれない場合もあると聞く。自分の経験でも、紹介した弁護士の対応が適切でなく、経営者から不満がでて対応に苦慮したことも経験している。

この点、JSA会員弁護士は、得意分野がはっきりしており、会員交流や事例研究会の講演において専門性や人物、仕事ぶりが分かるので、JSAの仕組みは良いと思う。

事務所に弁護士に来ていただき関与先の問題に対応いただいた

東京税理士会 江戸川北支部 税理士 大津留 廣和


関与先経営者の娘さんが結婚した。しかし、すぐに別れ話になり、娘さんが実家に戻ってしました。夫婦で住んでいたマンションは、母親の所有物であったが、娘さんの夫は家を出ないばかりでなく、損害賠償を求める内容証明を出して来た。このため、経営者から相談を受けた。そこで紹介者としての責任があるので、同席することとし、JSA会員弁護士に事務所に来ていただき、経営者と娘さんと相談を行っていただいた。

JSA弁護士は、初回面談は1時間無償で相談に乗ってくれる。また、依頼者や紹介者の状況に応じて、柔軟に会計事務所での初回面談を行ってくれる。会計事務所を理解してくれる弁護士はありがたい。

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